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納税優遇政策、賃貸料減免政策、金融支援政策など、上海市が28箇条の総合政策を公表

2020年 3月 13日16:42 提供:上海市商務委員会 編集者:王笑陽

 四、企業を支援し安定雇用に確実に取り組む

 (十七)失業保険において安定雇用還付政策を継続して実施する。2020年度においても、上海市は引き続き、リストラをしない、またはリストラが少ない、一定条件に満たした雇用組織に対して、その組織及び従業員が前年度中に実際納めた失業保険料総額の50%を還付する。

 (十八)社会保険納付基数の調整時期を延期する。2020年から、上海市従業員社会保険納付年度(従業員医療保険年度を含む)を本年7月1日から翌年6月30日までとし、3ヶ月の延期とする(2019年従業員社会保険納付年度は2020年7月1日まで順延)。

 (十九)社会保険の納付時期を延長することが可能である。疫業事態の影響を受け、上海市社会保険に加入している組織、自由職業者及び都市と農村の一般市民が予定された時間に加入登記や社会保険費の納付などの業務を行えない場合、疫病の収束後に追納することを許可する。保険加入している組織が期限を過ぎた後に保険料を納付する場合、上海支社会保険事務局に申告登録することで滞納金が免除され、従業員個人権益の記録にも影響を来たさない。関連する追納手続きは疫病の収束から3ヶ月以内に完了することとする。

 (二十)研修費に対して助成金政策を実施する。疫業事態の影響を受けた上海市の各種企業に対して、稼動休止期間中に従業員(企業に勤務する派遣型従業員を含む)を取りまとめてオンラインによる職業訓練に参加させた場合、それぞれの区にある教育付加専用資金による企業従業員研修助成金の適用範囲に納め、実質研修費用の95%にあたる助成金を受領できる。プラットホーム型企業(EC企業)及び新業態企業はこれらを参照して実行する。

 (二十一)従業員医療保険の料率を適切に引き下げる。医療保険基金の収支状況により、保険加入者の医療保険待遇水準が下がらず、また医療保険制度の安定運営を前提に、2020年度の従業員医療保険において、暫定的に組織の納付料率を0.5%引き下げる。

 (二十二)臨機応変な雇用政策を実施する。疫業事態に影響を受け、生産経営状況が困難に陥った企業は、給与体制の調整や職務内容の交代制、休暇の交代制、フレックスタイム制、年度内休日総数の利用調整などの方法を用いて雇用の安定性を維持するようにできる。具体的措置は企業と従業員の協議によって確定するものとする。